指導教育・講習案内
警備員の教育と資格
人の生命、身体及び財産を守ることを主な内容とする警備業では
専門的な知識・技能が必要となるため、警備業法により
警備員に対する教育が義務付けられています。
そのため、警備員に専門的な資格を取得させ、質の高い警備業務を提供しています。
教育事業について
警備員教育の流れ
新任教育
警備業務を適正に行うために新たに警備員を採用した場合は、基本教育及び業務別教育を20時間以上行わなければ警備員として現場配置できません。
現任教育
現に稼動している警備員に対しては、年度毎に基本教育及び業務別教育を10時間以上行うことが義務付けられています。 警備員教育は、警備業関係法令、道路交通法等警備員として必要な法令や従事している警備業務に対応した実技訓練等を内容としています。
警備員指導教育責任者講習
警備員指導教育責任者とは、警備員の指導教育に関する業務を行う者で、警備業者は営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに選任しなければなりません。
警備員指導教育責任者の資格を得るためには公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受講しなければならず、同講習の受講資格は
① 最近5年間に当該警備業務に従事した期間が通算3年以上である者
② 検定規則に規定する1級検定合格証明書の交付を受けている者
③ 検定規則に規定する2級検定合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継
続して1年以上当該警備業務に従事している者
です。
講習受講後に考査試験があり、その課程を修了(合格)した方に修了証明書が与えられます。(資格者証は別途公安委員会への申請が必要)
1号~4号業務別の各講習の実施については、山口県公安委員会から公示されます。
(山口県警のホームページ参照)
機械警備業務管理者講習
機械警備業務管理者とは、基地局において警備業務用機械装置の運用を監督し、警備に対する指令業務を統制する等の業務を行う者で、基地局ごとに選任しなければなりません。
機械警備業務管理者の資格を得るためには公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講しなければなりません。同講習の受講資格は特に制限はありません。
講習受講後に考査試験があり、その課程を修了(合格)した方に修了証明書が与えられます。(資格者証は別途公安委員会への申請が必要)
講習の実施については、山口県公安委員会から公示されます
(山口県警のホームページ参照)
特別講習
山口警協では、一般社団法人警備員特別講習事業センターの受託業務として、
警備員検定の特別講習を行っています。
警備のプロとしての資格を得るためには、都道府県公安委員会が行う検定試験(直接検定)に合格する方法、もう一つが国家公安委員会の登録を受けた「一般社団法人警備員特別講習事業センター」(事業センター)等特定の団体による講習を受講して、その課程を修了する方法があります。ここでは、事業センターから受託して実施する都道府県警備業協会による特別講習について説明します。
山口県警備業協会が行う特別講習の種別と区分
検定には「空港保安警備業務」「施設警備業務」「雑踏警備業務」「交通誘導警備業務」「核燃料物質等危険物運搬警備業務」「貴重品運搬警備業務」の6種別があり、それぞれ1級、2級があります。
山口警協では次の検定に係る特別講習を行っています。(毎年、全ての種別を行っているのものではありません。)
① 施設警備業務(2級)(1級)
② 雑踏警備業務(2級)(1級)
③ 交通誘導警備業務(2級)(1級)
令和7年度特別講習日程のお知らせ
講習名 | 特別講習 | 事前講習1 | 事前講習2 |
---|---|---|---|
交通誘導警備業務2級 |
令和7年4月12日(土)、13日(日) <ポリテクセンター山口> |
令和7年4月5日(土) <カリエンテ山口> |
令和7年4月6日(日) <ポリテクセンター山口> |
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