よくある質問

警備の仕事Q&A

特別講習や指導教育責任者講習など各種講習に関すること、警備業務や教材等の斡旋商品に関することのほか、
協会への加入に関する質問など、よくお問い合わせいただく内容を掲載しています。


Q&A 警備会社の方向け よくある質問

【斡旋商品】

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各都道府県協会で取り扱っていますのでお近くの協会へお問い合わせください。協会によっては加盟員の方と非加盟員の方との注文方法が異なる場合がありますので、購入される場合はご確認ください。
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各都道府県協会又は全国警備業協会のホームページに掲載されていますのでご確認下さい。又はお近くの協会へお問い合わせください。
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各都道府県協会は銀行振込等の取り扱いになります。代引きによるお支払いは行っていません。
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協会では、各書籍の内容や個別の書籍を推奨することなど行っていませんが、過去取り扱ったケースを踏まえ一般的な説明をすることは可能です。

【各種講習】

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特別講習の場合、必ずいずれかの警備業者に所属し、現に警備員であることが必要です。警備員でない方は都道府県協会が行う特別講習を受講できません。1級又は2級の区別により受講条件などが異なりますので、受講を希望する方は各都道府県協会へお問い合せください。なお、講習の受講定員に達した、又は講習が既に終了している場合もありますので、お問い合わせ先の協会でご確認ください。
(協会ホームページにも掲載しています。)
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特別講習は住所地や職場の所在地以外でも、全国いずれの都道府県協会でも受講は可能です。全国の特別講習の開催予定につきましては、各都道府県協会のホームページを確認されるか、警備員特別講習事業センターのホームページで確認してください。
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受講条件等を確認し、受講希望の都道府県協会へお問い合わせ下さい。なお、コロナ禍において、受講会場の収容人数を制限している場合もあり、希望どおりに受講できない場合もあることをご理解ください。
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警備員になる前に検定資格を取得することは可能です。都道府県公安委員会が行う「直接検定」は現に警備員でない方も受験することができます。また、警備員特別講習事業センターでは、「警備員になろうとする者」を対象とした講習も実施しています。詳しいことはそれぞれの担当部署へお聞きください。
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警備員指導教育責任者講習(機械警備業務管理者講習を含む。)は、各都道府県の公安委員会(警察)が行うものです。詳細は警察本部又は警察署の警備業担当課へお問い合わせください。

【協会への入会】

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協会へ入会することで、警備業界の現状や企業経営に必要な情報を得ることができるなど大きなメリットがありますので、是非協会への加入を検討してください。入会に当たっては創業から1年以上の事業実績がある者などの入会資格や提出していただく書類もありますので、協会のホームページを確認されるか、電話でお問い合わせください。
A
協会で個別の警備会社の斡旋をすることはありません。協会ホームページでは協会加盟員の会社名や所在地、業務種別などを掲載していますので、そちらを参考にして下さい。

Q&A 一般の方向け よくある質問

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警備業者に就職し、そこで法令に定められた警備員教育(新任教育)を受けた後に警備員として業務に就くことができます。
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警備業者に就職する際に必ず必要な資格というものはありません。ただし、警備員になるための要件として、警備業法に定められた欠格事由(要求されている資格に欠けることをいいます。)に該当していないことが必要です。また、警備業務の内容によっては自動車運転免許が必要な業務もありますので、詳しいことは各会社へお問い合わせください。
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警備員になる前に2級検定の資格を取得することは可能です。公安委員会(警察)が行う直接検定(試験)に合格するか、警備員特別講習事業センターが開催する「警備員になろうとする者を対象とした講習」を受講して合格し、その後に公安委員会で検定合格証の交付を受ける方法です。いずれも担当部署へご確認ください。
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警備業法により、18歳未満の方は警備員になることはできません。その他、警備業法に基づく欠格事由に該当する場合も警備員になることはできません。詳しいことは担当部署へお問い合わせください。
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どなたでも書籍の購入はできますので、お近くの各都道府県協会へお問い合せください。
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警備業法に定められていますが、警備業を営もうとする者は、欠格事由に該当していないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければならないとされており、警備業務を行う前に「認定証」を取得する必要があります。手続きに当たり様々な書類の提出が必要ですので、警察本部又は警察署の担当部署へお問い合わせください。
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外国人でも警備員として雇用することはできます。この場合、日本人と同様に警備員としての欠格事由を確認するため、必要な範囲で調査を行うことが求められます。特に、外国人の場合、他の職種も同様ですが、日本国に入国した際の在留資格などを確認することも必要です。